最近は、メルカリやヤフオクなどで不用品を売ってちょっとしたお小遣い稼ぎをしている人も多いですよね。
でも…ふと気になるのが、「これって税金かかるの?」「確定申告しなきゃいけないの?」という疑問。
今回はそんな不安をスッキリ解消!
身近な「ネットフリマ×税金」の世界を、わかりやすく解説します。
そもそも税金がかかる取引って?
まず前提として、所得税の世界では「お金を得た=すべて課税対象」ではありません。
ざっくりいうと、生活の中で使っていたものを売っただけなら税金はかからないのが原則です。
【例】税金がかからないケース
- 着なくなった服をメルカリで売った
- 使わなくなったベビーカーを出品した
- 読み終わった本を売った
これらは「生活用動産」の売却=基本的には非課税です。
こんな場合は注意!課税対象になるかも…
では、どんなときに税金がかかるのでしょうか?
ポイントは次の2つです。
① 仕入れて売ってる(転売してる)
買ってきたものを値上げして販売している場合は、「事業」や「雑所得」に該当する可能性があります。
② 高額なものを売った
たとえば、絵画・宝石・高級腕時計などは「生活用動産」に当てはまらないケースがあります。
特に30万円を超える価格で売れた場合には、譲渡所得として課税される可能性が出てきます。\
具体的なケース別の判定ポイント
ケース | 税金かかる? | 解説 |
---|---|---|
古着を断捨離して出品 | ×(不要) | 生活用品なので非課税 |
利益目的で仕入れた商品を売った | ○(必要) | 雑所得または事業所得 |
祖母の形見の高級時計(50万円)を売った | ○(必要) | 譲渡所得の対象になる場合あり |
ずっと家にあったマンガセットを売却 | ×(不要) | 私物の処分なのでOK |
「確定申告が必要」になるのはどんなとき?
転売などで年間20万円超の利益が出た人
副業的にやっていて、給与所得以外で20万円以上の所得がある場合、確定申告が必要です。
高額な物品(30万円超)を売って利益が出た人
譲渡所得の対象になる可能性があり、申告が必要なケースも。
事業として継続的に販売している人
売上や経費、在庫などを管理し、確定申告&場合によっては開業届の提出も必要に。
注意:メルカリなどの運営側も情報提供している
「税務署にバレるわけないよね」と思っていませんか?
実は、一定以上の取引があれば、運営会社から税務署に取引情報が提供される仕組みがあります。
また、最近では副業やネット販売に対する課税強化の動きもあり、甘く見ていると後で税務署からお手紙が来る…なんてことも。
Q&Aコーナー!
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要らなくなったDVD(初回限定盤)がプレミア価格で売買されているのが分かりました。それでも税金はかからないんですよね?
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原則として税金はかかりません。ただし“金額”と“売り方”によっては注意が必要です。
たとえば、昔買った初回限定DVDを、最近になってたまたま高値で売れた――これは「生活で使っていた物の処分」として非課税になります。
プレミアがついたとしても、もともとコレクションとして個人で保有していたのであれば、税金の心配はいりません。ただし、こんな場合は話が変わります:
- プレミア価格を狙って複数仕入れ・転売をしている
- 「限定品DVDを集めて売る」ことを習慣化している
- 専用の保管場所や帳簿をつけて利益を追っている
こうなると、“趣味”や“コレクター”の域を超えて「副業・事業」と判断される可能性が出てきます。
その場合は「雑所得」や「事業所得」として確定申告が必要になることもあります。また、販売価格が1点30万円を超える場合は「譲渡所得」の対象になるケースもありますので、金額にもご注意ください。
状況 税金かかる? 解説 家で見ていたDVDを1枚だけ売った ×(不要) 生活用動産なので非課税 プレミアがついて値上がっていた ×(原則不要) たまたま高値になっただけならOK 限定品を仕入れて繰り返し販売 ○(必要) 副業・事業扱いの可能性 販売価格が30万円を超える ○(場合による) 譲渡所得の対象になり得る ざっくりまとめ
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せどりをしています。マクドナルドのハッピーセットのおまけを転売目的で大量購入しましたが、売れずに不良在庫です。ハンバーガーなどは食べきれず捨てました。これは損失になりますか?
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おまけ目的で購入した「セット全体の費用」は、基本的に仕入原価として計上できますが、すべてが損金(経費として税金を減らせる)になるとは限りません。
まず、このケースは「事業としてのせどり」に該当するので、仕入れにかかった費用や売れ残り在庫の扱いは、事業所得(または雑所得)の経費・在庫として考える必要があります。
■ ポイント1:「全体が仕入」はグレーゾーン。一部にしておいたほうが無難?
おまけだけが目的でも、買ったのはハッピーセット全体です。
そのため、税務上は「ハッピーセットを仕入れた」と考え、セット価格全体が仕入高と考える人と、
食べ物なんだから、食べれるよね?食べたらそれは個人的な消費だから仕入にはならないよね?と考える人がいます。
この判断は【客観的に見たときに誰もが「うん、それはそうだね」】と言えるかどうか…で判断しましょう。
ちなみに「ハンバーガーやポテトは捨てた。だから全額仕入だ!」と言っても、廃棄した証拠がなければおもちゃだけを購入した…という証拠はないと言えます。もし、税務調査が入った場合は否認(経費になりません!と判断され、延滞税や加算税を課されること)を覚悟の上で、全体を仕入として扱うか、最初から控えめに、ハッピーセットのうち、何割かを仕入にする…という方法もあります。
■ ポイント2:売れ残ったものは「期末棚卸資産」として残る→つまり、当期の経費にならず、税金は安くならない
転売できずに残っているおまけ(おもちゃ)は、原則として期末棚卸資産(在庫)として評価します。
つまり、「まだ売っていない」だけなので、損失として落とすことはできません(=費用計上できない)。仕入原価=期首棚卸高+仕入高ー期末棚卸高
この仕入原価だけが税務上、経費になる部分です。
期末棚卸高は翌年(翌期)になったら、機種棚卸高になります。
翌年(翌期)に売れたらそのときに経費にします。仕入高=買った分の総額(全部が経費になるわけではない)
仕入原価=売れた分のコスト(これが税務上の経費になる)
決算時には必ず棚卸をして、売れ残り(在庫)分を除外する必要がある
税務上、経費というのは売上と1セットです。バラバラはしません。必ず同じ期間に両方が入る。これ、税務を知る上でとても大事です。
ただし、価値が著しく下がっている場合は、評価損として処理できる可能性もあります(※原則は低価法)。
■ ポイント3:ハンバーガーなどを捨てたのは「損金にならない」→つまり経費にならない
ハンバーガーなどの飲食物を自分で消費したり捨てたりした場合、その部分は経費にできません。
なぜなら、
- 飲食物=原則として個人的な支出とみなされる
- 「食べずに捨てた」としても、業務との関連性を証明するのは難しい
からです。
なので、ハッピーセットを大量購入をして、ハンバーガーを捨てようが食べようが、その部分は経費にはならない…と考えるのが税務上の判断かと思います。■結果:ハッピーセットの転売がうまくいかなかった場合、
売上も上がらず、経費にもならず、家には在庫のおもちゃが積み上がる…という状況になる一言言いたい。これだけは言いたい!
食べ物は、大切にしよう!!!
まとめ:心配なら専門家か、国税庁に相談を!
- 家にある不用品をちょっと売っただけなら税金はかかりません
- 転売や高額商品の販売は申告が必要になることもあります
- 税金がかかるかどうか、心配なら税理士に気軽に相談しましょう!
「売った=即課税」ではありませんが、油断は禁物!
「ちょっとだけだから…」と過信せず、自分のケースがどうなのか一度立ち止まって考えてみましょう。
また、わからなくなったら国税庁の相談窓口に電話できくのもありです。
色々と教えてくれるのでぜひご活用下さい!
投稿者プロフィール

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税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。