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周りより遅く子どもを産んだのですが、私たちの年金ってどうなるんですか?

65歳のとき、子どもはまだ学生かもしれないと思うと不安で…

最近、このようなご相談が増えています。
40代後半、50代での出産は珍しいことではなくなりましたが、そのぶん 将来の生活設計や年金への不安が強く出やすいのも事実です。

そこで今回は、【加給年金】についてを皆さまにお伝えしたいことを、できるだけやさしくまとめました。

また、加給年金は2025年の年金制度改正法で2028年4月から変更があります。
該当する場合はご注意を!

加給年金とは?

加給年金とは、厚生年金の加入者で、扶養する配偶者や子供がいる65歳以上の方がもらえる年金です。
年金の家族手当のようなものです。

2025年に改正があり、2028年4月からは子供がいる場合の加算額が増加しました。一方で、配偶者の加算額は減額しました。

加給年金を受け取れる条件とは

加給年金の対象となるのは、次の条件を満たす方です。

①厚生年金に20年以上加入している
②厚生年金に加入している方が65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳到達年度末までの子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満の子)がいる

この両方を満たしていることが条件です。

【生計を維持している】とは!?

普通の人が「生計を維持している」と言われると「同居してたらOKでしょ!?」「いや、年金だからそんな優しいわけない!」とかいろいろ思うところがあると思います。

この場合、生計を維持している状態というのは、下記の状態を示します。

  • 生計を共にしていること(原則同居。但し、別居の場合でも仕送りを行っている、健康保険の扶養親族である場合などは認められる)
  • (加給年金の対象者のみ)前年の収入が850万円未満であるか、または所得が655万5,000円未満であること

同居かどうかではなく、一つの財布で生活している…というのが条件です!

加給年金の金額は?

2025年の年金法改正でここが大きく変わります!表示はすべて「年額」です!

現在の加算額改正後の加算額
配偶者408,100367,200
こども1人目、2人目234,800281,700
こども3人目78,300281,700

配偶者については減って、子供については増えます。

対象となる子供が2人以上いる家庭では増額されます。3人目も1,2人目と同額になるのでフェアですね。
一人だけ多い、少ない…は喧嘩のもとです。

改正後の加算額は2028年4月からですので

対象者は手続きが必要!

老齢年金もそうですが、加給年金も「受給対象者になったから自動的に振り込まれる」というものではございません!

年金は申請しないと受け取れませんので、配偶者は既に年金受給者で、ご自身は収入が850万円未満で一緒の財布で生活をしていて…あれ?条件満たしてるじゃない!という場合は、すぐに申請をしましょう!

申請場所は年金軸所か年金相談センターです。

まとめ!

今では、40代になってから子供を産む人も少なくない時代です。
なので、年金もらう頃は子育てのクライマックス!というご家庭も多いと思います。

加給年金だけでは年額28万円では足りない…と思うかもしれませんが、高校無償化もありますし、両親ともに引退していてお仕事をしていない場合は、大学も給付型奨学金を受け取れる可能性もあります。

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投稿者プロフィール

YFPクレアグループ
YFPクレアグループ
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。

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