退職金制度を整えたいけれど、「社内で積み立てる余裕がない」「退職時の支払いが資金繰りに響きそう」――そんな中小企業にとって現実的な選択肢が、中小企業退職金共済(中退共)です。事業主が掛金を拠出し、退職金は中退共から従業員へ直接支払われる仕組みのため、社内運用の手間や支払いリスクを抑えやすいのが特徴です。さらに掛金は全額損金(個人は必要経費)になり、助成制度もあります。この記事では、加入条件から掛金設計、手続き、税務の注意点までをわかりやすく整理します。

中小企業退職金共済(中退共)とは?

中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の事業主が掛金を拠出し、従業員が退職したときに中退共から退職金が支払われる「外部積立型」の退職金制度です。会社が退職金原資を社内で積み立てたり、退職時に一括で資金を用意したりする負担を軽くできる点が特徴です。加入は会社単位で行い、原則として従業員は全員加入となります(一定の条件に当てはまる人は加入対象外になる場合があります)。掛金は従業員ごとに月額で設定でき、途中で増額することも可能です。まずは「自社が加入要件を満たすか」「誰を加入させる必要があるか」を押さえるのが第一歩です。

ざっくり仕組み(「会社が積み立て、中退共が支払う」)

中退共は、会社(事業主)が毎月掛金を納付し、従業員が退職したら中退共から退職金が支払われる“外部積立型”の退職金制度です。会社が退職金原資を社内で管理し続ける必要がなく、退職時の資金準備も「中退共からの支払い」により設計しやすいのがポイントです。

フェーズだれが何をする?お金の流れ
加入・運用会社が従業員を加入させ、掛金月額を設定して毎月納付会社 →(掛金)→ 中退共 (厚生労働省)
退職時退職金請求の手続き後、中退共が口座へ振込中退共 →(退職金)→ 退職者口座 (中退共)
お金と手続きの流れ(イメージ)

個人事業主も対象(加入判定は「従業員数」中心)

中退共に加入できる共済契約者は法人だけでなく個人事業主も対象です。加入できるかどうかは、原則として業種ごとの基準に沿って「常用従業員数」または「資本金・出資金」で判定します。
ただし、個人事業主は資本金・出資金という概念がないため、基本的に“常用従業員数”のみで判定します。

業種常用従業員数資本金・出資金
一般業種(製造業・建設業等)300人以下3億円以下
卸売業100人以下1億円以下
サービス業100人以下5,000万円以下
小売業50人以下5,000万円以下
加入できる企業規模の目安(業種別)

掛金は「全額事業主負担」(従業員に負担させない)

中退共の掛金は、全額を事業主が負担するのがルールです。給与から天引きしたり、従業員に一部負担させたりする運用はできません。掛金を会社が拠出することで、従業員側は「毎月の手取りが減る制度」になりにくく、導入時の合意形成もしやすいのが実務上のメリットです。加えて、会社が払った掛金は税務上「費用(法人は損金/個人は必要経費)」として扱えるため、制度設計と税務処理をセットで考えるとスムーズです。

項目原則実務メモ
掛金を払う人事業主(会社)従業員負担は不可 (厚生労働省)
給与天引きできない「福利厚生の会社負担」として整理すると説明しやすい
税務上の扱い会社の費用(損金/必要経費)経費化できる点が導入判断の材料に (中退共)
掛金負担のルール早見

掛金はいくらから?(16種類+短時間労働者の特例3種類)

中退共の掛金月額は、5,000円〜30,000円の16種類から、従業員ごとに任意で選べます。さらに、パートタイマー等の短時間労働者向けに、2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金も用意されています。掛金は加入中に変更でき、掛金が高いほど将来の退職金額も増えるため、職位や勤続年数、給与レンジなど“会社のルール”に沿って設計するのが定番です。

掛け金はいくら?どう決める?

中退共の掛金月額は、通常は5,000円〜30,000円の16種類から従業員ごとに選べます。パート等の短時間労働者は特例で2,000円・3,000円・4,000円も選択可能です。加入後に掛金の変更(増額・減額)もできます。

結論としては「何円が正解」ではなく、会社のルール(等級・賃金・勤続など)に合わせて、継続できる金額にするのが失敗しにくい設計です。

ポイントは2つだけ押さえればOKです。

  • 従業員ごとに掛金を変えられる(役職・等級・賃金レンジで設計しやすい)
  • 途中で変更できる(最初は控えめ→制度が回ったら増額、が現実的)

入社時の決め方(いちばん揉めない型)

入社時は、次のどれかに寄せると運用が安定します。

1)等級・役職で決める(社内ルール型)
「一般→主任→係長→…」のように段階を作るやり方。説明が簡単で、全員加入(原則)とも相性がいいです。

2)賃金(給与レンジ)で決める(客観型)
給与帯ごとに掛金を固定する方法で、納得感が出やすいです。たとえば下のような“別表”を就業規則・退職金規程に置くイメージです。

3)まずは一律で始める(スモールスタート型)
「まずは全員月5,000円」など、制度を回すことを優先。採用・定着のメッセージとしても使いやすい反面、将来“差”をつけたいなら、早めに改定ルールもセットで作るのがおすすめです。

入社後の見直し(増額のタイミングをルール化)

掛金は運用中に変更できます。実務では、見直しタイミングを先に決めておくと揉めにくいです。

見直ししやすいタイミングは?

  • 昇格・昇給のタイミング(等級や賃金テーブルに連動)
  • 勤続○年で増額(3年・5年など)
  • 毎年○月に一斉見直し(評価制度と同期)

助成も“設計の材料”にできます
掛金を増額する場合、一定条件(例:増額前が18,000円以下等)で増額分の1/3が1年間助成される仕組みがあります。増額を検討するなら、要件に当たるかも一緒に確認すると効果的です。

助成については次の章で紹介します!!

国の助成(掛金の一部を国が負担します)

中退共には、事業主の負担を軽くして導入しやすくするために、国が掛金の一部を助成する仕組みがあります。助成は「現金が振り込まれる」というより、掛金の納付額から“控除(差し引き)”される形で行われるのが基本です。

新規加入掛金助成(はじめて加入する場合)

中退共に初めて加入する事業主は、加入後の一定期間、従業員ごとの掛金について助成を受けられます。内容はシンプルで、加入後4か月目から1年間、従業員ごとの掛金月額の1/2(上限5,000円)が掛金の納付額から控除されます。

また、パートタイマー等の短時間労働者(週所定30時間未満)で、特例掛金(月2,000円・3,000円・4,000円)を適用している場合は、上の控除に加えて2,000円→+300円、3,000円→+400円、4,000円→+500円が上乗せされます。

同居親族のみを従業員として雇用している事業主などは対象外になります!

掛金月額変更掛金助成(掛金を増額する場合)

すでに中退共に加入している事業主でも、従業員の掛金を増額する際に助成の対象になる場合があります。助成は、増額分(増額後−増額前)の1/3が、増額した月から1年間、増額後掛金の納付額から控除される仕組みです。

ただし、対象になるのは「増額前の掛金月額が18,000円以下の従業員に限る」という条件があります(高額帯からの増額は対象外になりやすい、という理解が安全です)。
また、この助成も「同居親族のみを従業員として雇用する事業主」は対象外とされています。

税金と会計処理

掛金は「全額損金(法人)/必要経費(個人)」にできる

中退共のいちばん大きい実務メリットは、会社が払う掛金が税務上、全額そのまま費用になる点です。法人なら損金、個人事業主なら必要経費として扱われます(根拠条文も明示されています)。

まり「退職金のための積立」ではあるものの、税務上は“引当”ではなく、支払った掛金をその期の費用として処理できるので、制度導入がしやすい設計です。

消費税とインボイス(掛金は「課税取引ではない」扱い)

中退共の掛金は、消費税の課税取引に該当しないため、インボイス(適格請求書)の発行もありません。

会計ソフト上の税区分は、実務では「対象外(不課税)」として処理するケースが多いです(※“非課税”と書かれた解説も見かけますが、少なくとも中退共側は「課税取引に該当しない」旨を明確にしています)。

仕訳はどうする?(毎月の掛金/助成がある月/退職時)

中退共の掛金は、一般的に 「福利厚生費」または「保険料」等で処理します(科目は会社のルールに合わせて固定するとブレません)。

また、退職金は中退共から従業員へ直接振込されるため、会社から退職者へ追加支払いがない設計なら、退職時にお金の動きがなく、原則として仕訳は発生しません

こんなとき仕訳例(借方/貸方)補足
毎月の掛金を支払った福利厚生費(または保険料)/普通預金科目は社内で統一
助成で「納付額が控除」された月(方法A)実際の引落額だけ費用計上:福利厚生費/普通預金シンプル運用
(方法B)本来掛金を総額計上し、控除分を収益:福利厚生費/普通預金+雑収入“助成の見える化”をしたい場合(運用ルール化推奨)
従業員が退職(会社が追加支払なし)仕訳なし中退共→本人へ直接支払

誰を加入させる必要がある?(加入ルールが一番の落とし穴)

中退共は「退職金制度を整える」という目的の制度なので、加入の運用は自由度が高いようでいて、実は**“誰を加入させるか”にルールがあります**。ここを曖昧にすると、社内説明が難しくなったり、後から「なぜ私は入っていないの?」というトラブルになりやすいので、導入前に整理しておきましょう。

原則:従業員は「全員加入」(特定の人だけ加入は基本NG)

中退共は、原則として、従業員は全員加入です。つまり「正社員だけ」「ベテランだけ」「希望者だけ」といった“選抜加入”は基本的にできません。
ただし、掛金月額は従業員ごとに設定できます。だから実務的には「全員加入+掛金テーブルで差をつける」という設計が、ルールにも沿い、説明もしやすい王道です。

加入対象外になりやすい人!“全員加入”にも例外アリ

「全員加入」とはいえ、そもそも制度上“加入させない(加入できない)”扱いになる人がいます。典型例として、一定の短時間勤務者、期間を定めて雇う人、試用期間中など、雇用実態により整理が必要なケースがあります。

ここは会社の採用形態によって該当者が変わるため、導入時に「対象者リスト」を作り、就業規則・退職金規程(あるいは社内ルール文書)に、加入タイミングや対象外の考え方を一言入れておくのが安全です。

社長・役員はどうなる?(ここも誤解が多い)

中退共の「従業員」は、原則として雇用される立場の人を想定しており、法人の役員は加入対象にならないのが基本です。
「社長自身の退職金準備をしたい」場合は、中退共とは別に、小規模企業共済など“経営者向け”の制度も含めて整理すると、制度の目的がズレにくくなります。

加入手続きの流れ(チェックリストつき)

中退共の新規加入は、ざっくり言うと ①加入させる従業員と掛金を決める → ②申込書類をそろえる → ③金融機関(または委託事業主団体)に提出 → ④審査後に共済手帳が届く → ⑤口座振替で掛金納付開始 という流れです。申込書は窓口でも入手できますし、公式サイトからPDFでダウンロードして作成することもできます。

必要書類チェックリスト(新規加入)

新規契約で「必ず必要」になる書類は、基本的に次の2点です。 添付書類は原則不要 とされています(※例外的に追加加入や特定ケースで証明書添付が必要になることはあります)。

提出先

申込書は「中退共本部に直接」ではなく、原則として 取扱金融機関 または 委託事業主団体 の窓口に提出します。
なお、取扱い対象外の金融機関がある点は要注意です(例:ゆうちょ銀行、農協・漁協、ネット銀行、外資系銀行は除外、といった注意が案内されています)。

いつ何が起きる?(時系列の目安)

「提出して終わり」ではなく、その後に 共済手帳の到着口座振替開始 があります。目安は次のとおりです。

タイミング起きることポイント
申込日(窓口の受付日)申込書類を提出この「提出先の受付日」が契約成立日に関係します (都道府県労働局所在地一覧)
申込から約1か月退職金共済手帳が届く(事業主宛)1か月を過ぎても届かない場合は問い合わせ対象 (中退協退職金)
審査後加入通知書などが送付される事業主から従業員へ手渡す運用が求められます (中退協退職金)
初回の口座振替申込月の翌月または翌々月に開始(目安)書類不備等で遅れることがあります (中退協退職金)

手続きでつまずきやすいポイント(先回りメモ)

  • 提出先の勘違い:本部へ郵送ではなく、まずは「取扱金融機関 or 委託事業主団体」へ提出が基本です。
  • 口座振替できない金融機関:ゆうちょ・ネット銀行など「対象外」のところがあるので、提出前に確認しておくと手戻りが減ります。
  • 共済手帳が届かない:原則「約1か月」が目安。超えたら問い合わせでOKです。

従業員が退職したら?確定申告は?

退職金の請求手続き(中退共から受け取るまで)

中退共の退職金は、会社ではなく中退共から退職者本人に直接振り込まれるのが基本です。

手続きは、だいたい次の流れになります。

  1. 退職者が「退職金(解約手当金)請求書」を用意・記入(退職金共済手帳の綴りにあります)
  2. マイナンバー確認・本人確認の添付書類をそろえる(例:マイナンバー入り住民票など+身元確認書類)
  3. 金融機関で口座確認を受ける(または通帳コピー添付など、指定の方法で口座確認)
  4. 必要に応じて、会社発行の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー)」や「退職所得の受給に関する申告書(中退共提出用)」を添付して提出
書類何のため?備考
退職金(解約手当金)請求書退職金の請求手帳の綴り(3枚目) (中退共)
マイナンバー入り住民票などマイナンバー確認コピー不可など条件あり (中退共)
身元確認書類のコピー本人確認免許証等 (中退共)
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー)その年に会社等から退職金がある場合の税計算必要になるケースあり (中退共)
退職所得の受給に関する申告書(中退共提出用)源泉徴収を適正にする2か所以上で受け取る場合は各提出先へ (中退共)

税区分(退職所得)と、確定申告が必要なケース

中退共の退職金は、税金上は「退職所得」です。退職所得は他の所得と合算せず、原則“分離課税”で計算されます。

そして重要なのが「退職所得の受給に関する申告書」の扱いです。

  • 申告書を提出している場合:支払者(この場合は中退共)が退職所得控除等を踏まえて源泉徴収まで行うため、原則として確定申告は不要です。
  • 申告書を提出しない場合:退職金額に対して一律20.42%が源泉徴収され、あとで確定申告で精算(還付を受ける等)する流れになります。

小規模企業共済との違いは?

対象者が違う(従業員の退職金 vs 経営者・役員の退職金)

まず押さえるべき違いは、「誰の退職金を準備する制度か」です。

  • 中退共:中小企業が、従業員の退職金を外部積立で用意する制度。掛金は事業主が納付し、退職時は中退共から従業員へ直接支払われます。
  • 小規模企業共済経営者・役員・個人事業主(共同経営者含む)が、自分の退職金(廃業・退任時の備え)を積み立てる制度です。

つまり、「社員のため」なら中退共、「社長・役員・個人事業主“本人のため”」なら小規模企業共済、という切り分けが一番わかりやすいです。

税優遇の“効き方”が違う(ここは要点だけ)

次に大事なのが、「節税になる仕組み」が別物だという点です。

  • 中退共の掛金:会社が払う掛金は、法人なら損金、個人事業なら必要経費として処理されます。つまり「会社(事業)の経費」側で効きます。 中退共+1
  • 小規模企業共済の掛金:確定申告で、掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります。こちらは「個人の所得控除」側で効きます。

また、受け取るときの課税もポイントです。小規模企業共済は、一括受取りなら退職所得扱い、分割受取りなら公的年金等の雑所得扱いという整理になっており、受取り方で税の顔つきが変わります。

まとめ!

このページでは、中小企業退職金共済について書きました!

従業員の退職金制度を整えたいなら、まずは中退共。掛金は全額損金/必要経費になり、社内で退職金原資を抱え込みにくいのが強みです。

社長・役員・個人事業主“本人”の退職金(廃業資金)を用意したいなら、小規模企業共済。掛金は確定申告で全額所得控除になります。

両方必要な会社は多いので、中退共(従業員)+小規模企業共済(経営者)の併用で「会社の制度」と「個人の備え」を分けて設計するのがきれいです。

投稿者プロフィール

YFPクレアグループ
YFPクレアグループ
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。

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