
青色申告がもっとお得に!特別控除が「最大75万円」へ引き上げられます
こんにちは。個人事業主の皆様にとって、節税の大きな味方である「青色申告特別控除」に嬉しいニュースが入ってきました。令和8年度税制改正大綱において、控除額のさらなる引き上げが決定したのです。
これまでは「最大65万円」だった控除額が、特定の条件を満たすことで最大75万円になります。何が変わるのか、どうすれば適用されるのか、ポイントを整理して解説します。
1. 控除額がそれぞれ10万円ずつアップします
今回の改正では、帳簿の付け方や提出方法に応じて、控除額のベースが底上げされます。
- 75万円控除(新設):これまでの65万円控除の要件に加え、さらに「優良な電子帳簿」の保存などを行う場合の最高ランクです。
- 65万円控除:これまでの55万円控除が引き上げられたもので、e-Taxによる申告が条件となります。
- 55万円控除:複式簿記による申告が条件です。
- 10万円控除:簡易帳簿による申告の場合ですが、これについては高所得者への制限が新設されます。
2. 「75万円控除」を受けるための2つの条件
最大の75万円控除を受けるためには、以下の2つのステップを両方クリアする必要があります。
• e-Taxでの確定申告:確定申告書、貸借対照表、損益計算書などを、期限内にe-Tax(電子申告)を使って提出すること。
• 優良な電子帳簿の保存:仕訳帳および総勘定元帳について、一定の要件を満たす「電磁的記録の保存(電子帳簿保存)」を行っていること。
つまり、会計ソフトを使って日々の取引をしっかり記録し、それをデータのまま適切に保存している「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が進んだ事業者が、より手厚い優遇を受けられる仕組みになっています。
クラウド会計freeeやマネーフォワードクラウド(MF)などを導入すると簡単に電子帳簿保存もできます!
3. 適用されるのは「令和9年分」の所得から
ここで注意が必要なのは、開始時期です。この新しい75万円控除が適用されるのは、令和9年分以後の所得税からです。
令和8年中に改正法案が成立し、実際の適用はその翌年からとなるため、今すぐの確定申告(令和7年分など)から変わるわけではありません。準備期間がある今のうちに、電子帳簿保存に対応した会計ソフトの導入などを検討しておくのが賢明です。
4. 高所得者には一部制限も(10万円控除のケース)
簡易的な帳簿で申告する「10万円控除」については、少しルールが厳しくなります。
前々年分の不動産所得や事業所得の収入金額が1,000万円を超える方については、簡易的な帳簿のままでは10万円控除が受けられなくなる措置が導入されます。これは、一定規模以上の事業を行う方には、より正確な記帳(複式簿記など)を促すための見直しです。
まとめ
今回の改正は、e-taxに続き、「デジタル化にしっかり取り組む事業者を、税金面でより強力に応援する」という国の姿勢。
10万円の控除額アップは、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の軽減にもつながるため、実質的なメリットは非常に大きいです。「今の自分の帳簿で75万円いけるかな?」「どの会計ソフトを使えばいい?」といった疑問がある方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
令和9年に向けて、今から「最強の節税」の準備を始めていきましょう!
投稿者プロフィール

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税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
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