こんにちは。いつも当事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
基礎控除、住宅ローン控除に続き、今回は「ひとり親控除」の拡充(控除額の引上げ等)について、税制改正大綱で示された内容をわかりやすくまとめます。
今回のポイントは大きく2つです。
- ひとり親控除そのものの控除額が引き上げられること
- あわせて、「ひとり親の生計を一にする子」の所得要件が引き上げられること
そして注意点として、それぞれ適用時期が異なります。
1. ひとり親控除の控除額が引き上げられます(所得税・住民税)
税制改正大綱では、ひとり親控除の控除額について次の引上げが示されています。
- 所得税:35万円 → 38万円
- 個人住民税:30万円 → 33万円
控除額が増えるということは、課税の対象となる所得がその分小さくなる(=税負担が軽くなる)ということです。
2. 「生計を一にする子」の所得要件も引き上げられます(58万円 → 62万円)
ひとり親控除は「生計を一にする子」がいることが前提となる制度ですが、税制改正大綱では、その子についての所得要件(総所得金額等の合計額の要件)を次のように引き上げることが示されています。
- 現行:58万円以下 → 改正後:62万円以下
ここは、控除額の引上げとは別に「所得要件そのものの見直し」として書かれているため、実務上も見落とさないようにしたいポイントです。
3. いつから変わる?(控除額と所得要件でタイミングが違います)
今回の改正は、どれがいつから適用されるかが重要です。大綱上は次のスケジュールです。
控除額(38万円・33万円)の適用時期
- 所得税:令和9年分以後
- 個人住民税:令和10年度分以後
子の所得要件(62万円以下)の適用時期
- 所得税:令和8年分以後
- 個人住民税:令和9年度分以後
つまり、ひとり親控除の“控除額アップ”は少し先(所得税は令和9年分〜)ですが、子の所得要件の引上げはそれより早い時期から適用される整理になっています。
まとめ
税制改正大綱では、ひとり親の子育てにかかる負担の状況を踏まえ、
- ひとり親控除の控除額を3万円引き上げる(所得税・住民税)
- あわせて、生計を一にする子の所得要件を58万円以下→62万円以下に引き上げる
という拡充が示されています。
また、改正内容によって適用開始が異なり、
- 控除額の引上げは 所得税:令和9年分〜/住民税:令和10年度〜
- 子の所得要件の引上げは 所得税:令和8年分〜/住民税:令和9年度〜
という点が、今回の一番の注意点です。
「自分のケースはいつから、どこが影響する?」「子の所得要件に引っかかりそう」など、判断に迷う点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。状況を伺いながら、ポイントを整理してご案内します。
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税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
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