30年動かなかった基礎控除…動き始めたらもう国民の関心も惹きつけたまま、少しずつですが、一歩一歩、動いております。
今回はどんな動きがあるのか!令和7年の税制改正大綱をもとに基礎控除の変更点やどうなるかなどを読み取っていきます!
基礎控除とは
基礎控除とは?
基礎控除とは、誰もが生活に困らないように、生活にかかる最低限の費用は税金をかけないであげましょうね!というものです。
基礎控除の本質は「生存権」の保障
日本国憲法第25条には、こうあります。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
これはいわゆる「生存権」。
基礎控除は、この生存権を税制の中で具体的に反映した仕組みです。
つまり、「最低限の生活に必要な所得には、税金をかけませんよ」ということ。
国は「あなたが生きていくためのお金にまでは、さすがに課税しません」という立場を取っているのです。
ザックリ解説!所得税の決まり方!
基礎控除は、「所得控除」のひとつです。
控除とは、税金をかける前に「ここは差し引いて考えてね」という処理。
たとえば、あなたの年間の所得が300万円だったとしても、いきなりその全額に税率をかけるのではなく、様々な所得控除を引きます。最初に引かれるのが「給与所得控除」です。これはサラリーマンとして色々必要なものを買いそろえるのに必要なもの(ボールペンや勉強の本など)を経費的に引けるようにしたものです。
ほかにも所得控除は
- 基礎控除
- 社会保険料控除
などがサラリーマンなら引かれる最低限の所得控除です。
給与の総額から、これらを引いたもの(=課税所得)に税率をかけて、税金がかかります。
つまり、所得控除が多ければ多いほど、税金は減ることになります。

2025年12月の税制改正大綱でどう変わるか
所得2,350万円(給与収入2,545万円)以下は一律4万円アップ
所得2,500万円前後の所得制限は2020年からできており、基礎控除が上がるとボーダーが50万円ずつ下がる現象がありましたが、今回はそれはなく、所得制限の壁は据え置き。
かつ、全員に一律で4万円アップしました。
そのため、基礎控除がある人の最低レベルが62万円になりました。
特例が中間世帯まで拡大
これまで37万円の特例は、
給与収入200万円相当までという非常に限定的なものでした。
今回の改正で、
- 対象が 給与収入665万円相当まで拡大
- 控除額も 特例分46万円に引き上げ
となり、中間層まで含めた制度に変わります。

期間は令和8年9年限定
もともとの多段階基礎控除(上記グラフの黒線部分)は令和7年8年限定でしたが、今回は改めて、令和8年と9年限定となります。
恒久的な措置は62万円です。
合計所得が2,350万円以上の場合は?
合計所得2,350万円超~2,400万円以下 48万円
合計所得2,400万円超~2,450万円以下 32万円
合計所得2,450万円超~2,500万円以下 16万円
合計所得2,500万円超~ 0万円
となります。
注意点!
変更の可能性あり!
現在、野党の意見も加わって変更する可能性はまだあります。
変更がありましたら、当ページに記載していきます。
「年収の壁の合意」のグラフの給与収入は額面です!
サラリーマンの場合、
給与所得=給与収入-給与所得控除
で、計算がされます。
他に副業をやっていたり、配当があったり、副収入がある場合、合算されて、基礎控除がどこになるのか計算されますが、上記のグラフでは正しく計算ができません!
というのも、年収の壁の合意のグラフには給与所得控除が引かれる前だから!
給与所得控除についても改正があるので、まとめ次第、こちらにも記載します。
【まとめ】今後も注目が集まる!基礎控除の改正
昨年に引き続き、2年間の特例措置が行われますが、壁の数は減りました。
また、基礎控除を引き上げを訴えてきた国民民主党は引き続き、給与年収665万円以上の引き上げをしていくことも言っており、来年も変わるのではないかと予想されます。
今後も、税を身近に!わかりやすく!をモットーに「わかる税」は解説していきますので、お気に入りなどに登録していただけると幸いです。
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税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
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