社会保険料が決まる仕組みをわかりやすく解説
「4月・5月・6月の給与で、1年間の社会保険料が決まるから、この時期は残業しない方がいいよ」
こんな話を聞いたことがある方は多いと思います。
たしかに、この話には理由があります。
会社員などが加入する健康保険や厚生年金では、毎月の保険料は単純にその月の給料だけで決まるのではなく、標準報酬月額という区分をもとに決まります。そして、その見直しの基本になるのが、毎年4月・5月・6月に支払われた報酬です。
そのため、4月から6月に残業が多くなって給与が上がると、9月以降の社会保険料が高くなることがあります。
これが「春は残業しない方がいい」と言われる理由です。
ですが、社会保険料が上がる原因を知らないと損しちゃうかも!
大事なのは、社会保険料がどう決まるのかを正しく知ることです。
今回は、その仕組みをわかりやすく整理していきます。
社会保険料額が決まるタイミングを知ろう!
社会保険料額が決定するタイミングは大きくわけて3つ!
- 入社時→受け取る予定の給与額をもとに決定!
- 定時決定→4月~6月の給与から標準報酬月額を決める
- 随時改定等→給与の大きな増減以外に、育休などもこれに当たります。
基本的に入社時でも、給与に大きな変更があったときでも、定時でも、社会保険料の計算では、まず会社から受ける毎月の報酬をもとに標準報酬月額を決めます。
協会けんぽは、健康保険・厚生年金保険の保険料や保険給付の額は、この標準報酬月額や標準賞与額をもとに計算すると案内しています。
そして、定時決定(毎年の見直し)では、会社が4月・5月・6月に支払った報酬を届け出て、その平均額をもとに標準報酬月額を決めます。これを定時決定といいます。日本年金機構は、この定時決定によって見直された標準報酬月額が、原則としてその年の9月から翌年8月まで適用される仕組みを案内しています。
つまり、「4月・5月・6月が大事」と言われるのは本当です。
ただ、正確にいうと、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに、9月から翌年8月までの社会保険料の基準が決まるということです。
「この時期は残業しない方がいい」と言われる理由と、社会保険料を増やさないためのコツ
4月・5月・6月に残業が増えると、その分だけ給与の総額が増え、3か月平均も上がり、標準報酬月額の等級が上がることがあります。
その結果、9月以降の健康保険料や厚生年金保険料も高くなりやすくなります。
たとえば、普段はそれほど残業がない人でも、春だけ繁忙期で残業代が多くつけば、その3か月平均が上がります。
その影響で、秋からの社会保険料が一段高くなる、ということは十分ありえます。
この意味では、「4月から6月は残業しない方がいい」という話には、確かに一理あります。
ただし、見るべきなのは残業代だけではありません
ここで大事なのが、社会保険料の対象になる「報酬」は、基本給だけでも残業代だけでもない、という点です。
標準報酬月額の対象となる報酬について、毎月の給料や手当などを基礎にすると案内しています。
また、傷病手当金に関する説明の中でも、通勤手当、扶養手当、住宅手当など、出勤の有無にかかわらず支給される手当が報酬に当たることを示しています。
つまり、社会保険料に影響するのは、たとえば次のようなものです。
- 基本給
- 残業手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 扶養手当
- 役職手当 など
要するに、チェックすべきなのは残業代だけではなく総支給額です。
「残業していないのに社会保険料が上がった」という場合でも、通勤手当や各種手当の影響を受けていることがあります。
「じゃあ4~6月は極端に給料減らせば社会保険料下げられる!」は残念ながら無理!
なんとかして社会保険料を下げたい一心の人は、それなら4~6月の給料を最低限にして、7月以降に増やしてもらえば、節税できそう!うっしっし~という考えになる方もいらっしゃるかと思います。しかし残念!その方法はとっくに封じられています。
なぜなら、定時決定のあとでも、給与が大きく変わった場合には、年の途中で標準報酬月額が見直されるからです。
日本年金機構によると、固定的賃金が変動し、その後の3か月の報酬平均によって従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合などには、随時改定(月額変更届)の対象になります。
例外もあります
実務では、「4月から6月だけたまたま忙しくて、そこだけ異常に給与が高い」というケースもあります。税理士事務所なんて完全にこれなんです。3月と5月の残業がとても多いので、この期間は給料が上がります。そうするとなんか普通の月に人並以上に重税感…というケースも出てきますよね。そうならないために、4月〜6月の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当なときは、年間報酬の平均で算定できる場合があります。つまり、春だけ特別に忙しかったせいで極端に高い等級になるようなケースでは、必ずしもその3か月だけで機械的に決まるわけではありません。
もちろん、実際にこの取扱いが使えるかどうかは会社側の手続きや要件確認が必要ですが、少なくとも制度上はこうした救済的な考え方も用意されています。
冷静に計算したら、残業してた方がよかったケースも…?

よぉぉぉし!!じゃあ3~5月は残業減らして、4~6月の残業代を減らして社会保険料さげるぞぉぉ!!
と、意気込んている方…、ごめんなさい。
案外冷静に計算したら、普通に残業していた方が総合的に手取りが増えてるケースもあります。
いや、案外そっちの方が多いかも…
今一度、ご自身の給与明細を見て、社会保険料の標準報酬月額の対象となるものを計算して、その結果どうすべきか…をご検討ください。
私は残業時間が短いのもあって、残業を減らそうが多少増えようが、標準報酬月額は変りません。だったら意地になって減らそうとするより、普通に働き、普通に残業している…という状況の方が手取りが増えるなぁと感じました。
通勤手当や住宅手当、家族手当などがある場合は特に!ぜひ、一度計算をする!ということを忘れずに!!
まとめ
4月・5月・6月の給与は、毎年の定時決定で使われるため、社会保険料に大きく影響します。
そのため、この時期に残業が増えると、9月以降の健康保険料や厚生年金保険料が上がることがあります。
ただし、社会保険料に影響するのは残業代だけではなく、通勤手当や各種手当も含めた総支給額です。
また、途中で給与が大きく変われば、年の途中で見直されることもあります。
また、社会保険料を下げたくて、残業をしなかった場合、
投稿者プロフィール

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税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
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