皆さん、給与明細はみていますか?
私は毎月みています。有給休暇が残り何日かも含めて確認するためもあるのですが、やっぱり1ヶ月の頑張りの成果を目の当たりにするのは気分もいいというものです。
ですが、逆に、「減った!!!」となったら暴れますよね?荒れ狂いますよね?なんで???って思いますよね?
今日はそんな「10月になったら給料へった!」という人に向けて書きたいとおもいます。
実は、社会保険料の改定は10月!給与に影響する理由
1. 「定時決定」による標準報酬月額の見直し
会社員などが加入している健康保険や厚生年金は、毎年4月~6月の給与の平均額をもとに、9月に保険料等級(標準報酬月額)が決定されます。これを「定時決定」といいます。
そしてその新しい保険料が10月分の給与(10月支給の給料)から適用されます。
なので、4月に新年度になって、給料アップした人とかは10月にその分社会保険料が上がるの可能性あります。
2. 4〜6月に残業や手当が多かった人は要注意!
4〜6月にたまたま残業代が多かったり、ボーナス的な手当がついた場合、それも含めて平均給与が上がり、社会保険料の等級も上がることがあります。
その結果、10月から厚生年金や健康保険の天引き額が増える → 手取りが減るというわけです。
実は、税理士事務所はまさにこれが多い業種なんです。
3. どれくらい変わるの?(ざっくり試算)
例えば…4~6月の平均月収が 月22万円 → 月26万円 に上がった場合どうなるかというと、
厚生年金と健康保険の保険料が合計で 月4,000~6,000円ほど増える こともあります。
9月までは反映されないので、10月になってガクッと減って「なんじゃこりゃ!!」って驚きますよね。
つまり、「月収が変わってないのに、手取りだけ減った…」と感じるのはこのせいです。
まとめ~10月に給料が減ったと感じた方へ~
原因の多くは、4〜6月の給料をもとにした社会保険料の見直し(定時決定)によるものです。
給料は変わっていなくても、保険料が上がると手取りは下がります。
給与明細で「健康保険料」「厚生年金保険料」の欄を見比べてみましょう!
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税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
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