贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、一定の要件を満たす贈与が行われた場合に、最大2,000万円まで贈与税がかからなくなる特例です。
通常の贈与では年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、この特例はそれとは別枠で使える点が大きな特徴です。長年連れ添った配偶者の生活を守る目的で設けられており、主に自宅の名義整理や老後の住居の安定を意識した制度といえます。
配偶者控除についてを知ろう!
対象となる不動産は?
次のいずれかが対象です。
- 居住用不動産そのもの(例:自宅の土地・建物)
- 居住用不動産を取得するための金銭(例:住宅購入資金としての贈与)
一方で、投資用不動産や別荘、すでに購入済みの住宅に関する支出は対象になりません。「住むための家かどうか」「取得のためのお金かどうか」が判断のポイントになります。
適用条件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 婚姻期間が20年以上
- 法律婚のみ対象(内縁関係は不可)
- 贈与日時点で判定
② 実際に住む家であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに居住
- その後も引き続き住む見込みがあること
③ 同じ配偶者からは一生に一度だけ
- この特例は生涯1回限り
- 離婚して再婚しても、同一配偶者では再利用不可
結局、いくらまで非課税になる?
で、結局どのくらい非課税にできるか…というと贈与税の暦年贈与と合計でできます。
- 配偶者控除:2,000万円
- 基礎控除:110万円
👉 合計 2,110万円まで贈与税がかかりません
申告は必要です!
仮に2,110万円以下の贈与であったとしても、申告は必要です!
贈与をした翌年の2月1日~3月15日の間に贈与税の申告をしましょう。
住宅ローン返済額を贈与できるのか?
住宅ローンは今や50年で返済…というプランも出てくるくらい、長い期間で返済していく人が増えています。
それだけ長い期間だと、最初の組んだときと夫婦のあり方や家族の状況が全然変わるということもあるでしょう。
その最中に「住宅ローンをいち早く返すために、夫婦間でお金を動かしたい!」と思ってたらこの「贈与税の配偶者控除」を見つけた!という方もいらっしゃるかと思います。
ですが、残念ながら、この控除は「取得」が条件になってしまっており、住宅ローンを肩代わりするための贈与では使えません。仮に2000万円もの贈与を誤ってしてしまうと高額な贈与税(700万円くらい)になってしまうので、絶対にお勧めしません。
ではどうする?
夫婦間でもお金の授受は贈与に当たります。
暦年贈与の贈与税率は、「特例贈与」と「一般贈与」があり、特例贈与の方が贈与税が安くできます。
父母や祖父母、成人した子供の場合は特例贈与を使えますが、夫婦間や未成年の子供の場合は一般贈与になり、同じ贈与額でも贈与税も高くなるので注意が必要です。
夫婦間では暦年贈与(110万円以下ならば非課税、300万円以下なら10%)をするほか、夫婦間の生活費の分担額を変えたり…などでやっておくのが税金面で言うとお得かもしれません。
家をあげたい!お金を贈与したい!という場合
「相続税は高いって聞くから、できるだけ妻(夫)に贈与をしておきたい!」
という相手を思いやる気持ちがある…まさにおしどり夫婦!の皆様!
相続税にも「配偶者控除」があります。
相続税の配偶者控除はもっと強力!
相続税の配偶者控除とは、亡くなった方の配偶者が相続した財産について、一定額(1億6000万円か、配偶者の法定相続分相当額)まで相続税がかからなくなる制度です。正式には「配偶者の税額軽減」と呼ばれ、残された配偶者の生活保障を目的としています。
この制度の特徴は、条件を満たせば相続税がゼロになるケースが非常に多い点にあります。
しかも、法定相続人が相続した場合は不動産取得税が0円!ですが、前記の贈与税の配偶者控除では不動産取得税はかかります。
相続税は、贈与税と比較すると税率が高いのですが、その代わりに特例が多数あります。特に住居については小規模宅地等の特例などもありますので、自宅についてはかなり優遇されます。ぜひ、その辺も知っていただけると安心かもしれません。
ただし、お子さんもいる場合、配偶者がいっぱい相続すると配偶者がお亡くなりになったタイミングでお子様たちが相続するのに困るケースもあります。繰り返しになりますが、資産や家族の状況でベストな方法は変わります。
まとめ!
正直、相続税や贈与税については、それぞれの資産の状況や家族との関係、家族の状況によっても対策方法が全く異なります。相続対策というのは、実はそのあたりの資産、人、気持ちの整理整頓からスタートするものです。
大事な家族のために、どうすべきか、ご自身で制度を調べていくのも大事で、専門家に丸投げするよりも納得いく結果になるかと思います。相続対策で贈与を検討する場合は特にそうです。税の知識サイト「わかる税」では皆様の相続も応援しておりますので、ぜひブックマークお願いします。
また、ご自身で全部はできそうにない…という場合は相続に強い税理士に依頼するのもありです。頭の中がゴチャゴチャになってしまったとしても専門家に話すうちに整理されていくものです。
ぜひそれもご検討ください!
投稿者プロフィール

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税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
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