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皆さん!「税」を近くて遠い存在に感じていませんか?
払っているのに、いくら払っているか分からない…
払っているのに、何に使われているのか分からない…

そう…なんだか分からないことだらけの税の仕組みを出来るだけ分かりやすく解説するのが、一般人向け税の知識サイト「わかる税」です!

今回は「人的控除」について紹介します。

第1章:人的控除ってなに?

◆ 税金が安くなる「家族への配慮」の制度

所得税や住民税には、「所得控除(しょとくこうじょ)」という仕組みがあります。これは、収入があっても、すべてが課税対象になるわけではなく、生活に必要な一定額を差し引いて税金を計算してくれる制度です。

その中でも「人的控除(じんてきこうじょ)」は、家族構成や個人の事情に応じて税金が軽くなるしくみ。たとえば、配偶者や子ども、親などを扶養している場合、税金が安くなるのはこの人的控除のおかげです。

これは国が「家族を支えている人には税金の負担を少し軽くしましょう」という考えに基づいて作られた制度です。

◆ 所得控除の中の“ひとつのカテゴリ”

人的控除は、所得控除の中でも「人」に関する事情を理由とした控除です。たとえば、以下のような控除が含まれます

  • 基礎控除
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除 など

これらはすべて「その人や家族の状況」に配慮した控除であり、まとめて「人的控除」と呼ばれます。

◆ 控除があると、どれだけ税金が減るのか?

所得控除は「課税される金額(課税所得)」を減らすしくみなので、実際に減る税金は人によって違います

たとえば、所得税の税率は5%~45%の間で変わりますが、

  • 控除額が38万円
  • 税率が10%

という人なら、38万円 × 10% = 3万8千円 税金が軽くなるという計算になります。

◆ 控除を受けるには?

多くの人的控除は、年末調整確定申告で申告することで受けられます。何もしなくても自動的に適用されるわけではないので、注意が必要です。

  • サラリーマンの方は「扶養控除等申告書」などの提出でOK
  • 自営業の方は確定申告で申請

家族構成に変更があった年(結婚、離婚、出産、親の同居など)は特に気をつけましょう。

第2章:基礎控除 - すべての人が対象になる“スタートラインの控除”

◆ 基礎控除とは?国が認めた「最低限の生活には税金をかけない」ルール

基礎控除とは、高所得者を除いた納税者がで受けられる所得控除で、所得税・住民税の計算において、まず最初に差し引かれる「スタートラインの控除」です。

では、なぜこんな制度があるのでしょうか?

その背景には、日本国憲法 第25条の理念があります。

第25条〔生存権〕
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

この条文の趣旨に基づき、税制においても「最低限度の生活に必要な部分には課税しない」という考えが採用されています。
それが形となったのが「基礎控除」なのです。

つまり、「あなたが生活していくうえで最低限必要な金額には税金をかけませんよ」という、国の保障に基づいた控除なのです。この後に語る、配偶者控除、扶養控除なども、すべて生存権由来の控除です。

◆ 令和7年からの改正:年収が少ない人ほど控除が増える!

以前は「誰でも一律に受けられる控除」というイメージがありましたが、現在は合計所得金額が2,500万円を超える人には適用されません。

令和8年度税制改正では、物価上昇への対応として、基礎控除の本則部分が58万円から62万円へ引き上げられました。

さらに、令和8年分と令和9年分については、中低所得者を対象とした上乗せ措置があります。令和8年度税制改正法は、令和8年3月31日に成立しています。

◆ 【最新版】基礎控除額 早見表(所得税)

合計所得金額(給与収入目安)令和7・8年(特例有)令和9年以降(通常)
~132万円(給与約~200万円)95万円104万円
132万円超~336万円(給与約200~475万円)88万円104万円
336万円超~489万円(給与約475~665万円)68万円104万円
489万円超~655万円(給与約665~850万円)63万円67万円
655万円超~2,350万円(給与約850~2,545万円)58万円62万円
2,350万円超~2,400万円48万円48万円
2,400万円超~2,450万円32万円32万円
2,450万円超~2,500万円16万円16万円
2,500万円超0円0円

◆ 所得税の課税最低限は178万円へ

令和8年分と令和9年分については、給与所得控除の最低保障額も、特例を含めて74万円に引き上げられました。

給与収入だけで、ほかに所得がない人の場合は、

  • 基礎控除:104万円
  • 給与所得控除:74万円

を合わせた178万円が、所得税の課税最低限の目安になります。

ただし、これはあくまで所得税の話です。

住民税がかからない基準や、社会保険への加入基準、健康保険の扶養認定基準は別に判定されます。

「年収178万円まで、税金も社会保険料も何もかからない」という意味ではありません。

◆ 住民税の基礎控除は?

住民税にも基礎控除がありますが、所得税と同じ金額ではありません。

また、住民税の非課税基準は自治体や家族構成によっても異なります。所得税がかからないからといって、必ず住民税も非課税になるとは限りません。

第3章:配偶者控除・配偶者特別控除 - 働き方で変わる“夫婦の税金”

配偶者の収入が一定額以下の場合、夫または妻の所得から「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を差し引けることがあります。
例えば、夫が会社員、妻がパート勤務の場合、妻の収入に応じて夫が控除を受けられる、という仕組みです。もちろん、妻が夫を扶養している場合でも利用できます。

夫婦2名の登場人物が出てくるのできちんと区別しないと伝わりにくいので、納税者(主たる働き手)と配偶者(ちょっとだけ働く方の人)という言い方をしたいと思います。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

この2つの控除は、どちらかを選んで申告するものではありません。
配偶者の所得に応じて、自動的にどちらの控除になるかが決まります。
配偶者の収入が給与だけの場合は、次のように考えると分かりやすいでしょう。

配偶者の給与収入適用される控除控除額
136万円以下配偶者控除38万円
136万円超169万円以下配偶者特別控除を満額受けられる38万円
169万円超207万円以下配偶者特別控除が段階的に減る36万円から給与収入が5万円ふえるごとに控除額が5万円ずつ減少
207万円超配偶者に関する控除は受けられない0円

◆ 配偶者控除・配偶者特別控除が受けられる条件

  1. 法律上の配偶者であること(内縁関係はNG)
  2. 配偶者が給与収入だけなら給与収入が136万円以下。
  3. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
  4. 配偶者が青色事業専従者として給与を受けていないこと、白色事業専従者でないこと
  5. 納税者と配偶者が生計を一にしていること(同じ財布で生活している)

この条件をすべて満たすと、「配偶者控除」が適用されます。
2が給与収入が136万円以上207万円以下ならば「配偶者特別控除」が適用されます。

◆ 納税者の方も給料が増えると控除額が減る

納税者本人の合計所得金額控除額(一般の配偶者)
900万円以下38万円
900万円超~950万円以下26万円
950万円超~1,000万円以下13万円
1,000万円超0円(対象外)

※住民税では控除額が異なります(一般的に33万円)

◆ 注意!税金の扶養と社会保険の扶養は別

配偶者控除や配偶者特別控除は、所得税の計算に関する制度です。
健康保険や厚生年金の扶養とは、基準が異なります。
税金では配偶者特別控除を受けられても、年収や働き方によっては、配偶者が勤務先の社会保険に加入したり、家族の健康保険の扶養から外れたりすることがあります。
そのため、「配偶者控除を受けられるから、社会保険の扶養にも入れる」とは限りません。

第4章:扶養控除 - 子どもや親を支える人の税金を軽くするしくみ

◆ 扶養控除とは?

扶養控除とは、家族を養っている人の税金を軽くする制度です。
配偶者控除とは違い、「配偶者以外の親族(子ども・親など)」が対象になります。

具体的には、次のような人が対象になり得ます:

  • 子ども(16歳以上)
  • 大学生や予備校生など(収入がない場合)
  • 親・祖父母(同居・別居問わず)
  • 兄弟姉妹(障害などで扶養している場合 など)

◆ 扶養控除の対象となる条件

扶養控除の対象になるには、親族が次の要件を満たす必要があります。

  • 納税者と生計を一にしていること
  • 原則として配偶者以外の親族であること
  • 青色事業専従者として給与を受けていないこと
  • 白色事業専従者でないこと
  • 合計所得金額が所定の金額以下であること
  • その年の12月31日時点で16歳以上であること

扶養親族の合計所得金額の要件が62万円以下となります。
給与収入だけの場合は、給与収入136万円以下が一つの目安です。

※「生計を一にする」とは、「お金の出どころが同じ(生活費や学費などを仕送りしている)」という意味です。別居でも可能です。

 ◆ 控除額は年齢で変わる!扶養親族の種類とは?

扶養される人の年齢や状況によって、控除額が異なります。

種類対象者の条件所得税 控除額
年少扶養控除0~15歳0万円
一般の扶養親族16歳以上~18歳未満、または23歳以上38万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満(※大学進学等が多い世代)63万円
老人扶養親族(同居)70歳以上かつ納税者と同居58万円
老人扶養親族(別居)70歳以上かつ別居(仕送り等)48万円
16歳未満対象外(※児童手当など別の支援あり)控除なし

◆ 「特定扶養親族」とは?

特定扶養親族とは、19歳以上23歳未満の扶養されている子どものことを指します。

  • 高校卒業~大学卒業までのいわゆる“浪人・大学生”が該当することが多い
  • 通常の扶養控除(38万円)よりも手厚い 63万円の控除

進学や予備校などで出費がかさむ時期だからこそ、税金面でも負担が軽くなる制度です。

◆ 特定親族特別控除の仕組み

対象

  • 年齢:19~22歳の扶養親族
  • 所得範囲:合計所得58万円超~123万円以下(給与収入で123万~188万円程度)

控除額(所得税)

親族の所得控除額
≤58万円63万円(旧制度)
58〜85万円63万円
85〜90万円61万円
90〜95万円51万円
95〜100万円41万円
100〜105万円31万円
105〜110万円21万円
110〜115万円11万円
115〜120万円6万円
120〜123万円3万円
>123万円0円(扶養対象外)

住民税でも類似の段階控除が適用されますが、控除額は所得税より少し低めに設定されています

◆ なぜ16歳未満の子どもは扶養控除の対象外なの?

「うちの子どもはまだ小学生だけど、扶養してるのに控除がないの?」と思われるかもしれません。

これは平成23年の税制改正(民主党政権下)で、16歳未満の子どもに対する扶養控除が廃止されたためです。

背景には、

  • 児童手当(子ども手当)を拡充した代わりに、税の控除はやめた
    ただし、扶養控除と引き換え条件の子ども手当は26,000円だったが、1度もその額を払われることもなく現在は1万円のみ。
  • 所得控除より、手当による直接的な支援の方が公平でわかりやすいという方針

…という政策判断がありました。

子育て世帯

26,000円の約束が一度も守られてないし、当時、下野してた自民党は子どもの扶養控除を無くすなんてけしからん!と声を大にして反対。そして公約に年少扶養控除復活を入れていたのに、政権取った後も復活しなかったんですよね。
民間だったら詐欺で訴えられてますよね。

高市内閣総理大臣も当時書いていたブログには年少扶養控除復活について記載していたのに内閣総理大臣になったら消してしまったのですよね。なんででしょう…

では、扶養控除と児童手当の両方にしたら?という意見を言うと「扶養控除と児童手当の二重取りなんてありえない!」みたいなことを言う人がいるのですが、民主党が政権取るまでは両方ありました。そして現在も高齢者は年金を受給しながら公的年金控除を受けています。高齢者も子どもも働けない人ですからね。

子ども一人、成人するまで育てるのに2000万円かかるのに、児童手当は250万円程度。あとは自腹。
現在の税制において、0~15歳という子育ての7割に近い期間は独身と同じ納税額を払っています。老後資金も同じだけ貯めないといけません。
税制面において、メリットが全くと言っていいほどないんですよ。
高校生の扶養控除においても、隙あらば減らそうとし、隙あらば所得制限を掛けようとしてきます。
そんな状況だから、妊娠から成人までの期間を考えて、子どもが欲しい夫婦であっても、「子供は一人までにして、全力で愛情とお金をかけて育てよう」「子供は諦めて、悠々自適な生活をしよう」となるのは自明かと思います。

◆ 住民税の扶養控除は違うの?

はい、住民税でも扶養控除はありますが、控除額が少し異なります。

種類所得税 控除額住民税 控除額
年少扶養控除(0~15歳)0円0円
一般の扶養親族38万円33万円
特定扶養親族63万円45万円
老人扶養親族(同居)58万円45万円
老人扶養親族(別居)48万円38万円

※16歳未満はどちらも対象外です。

◆ まとめ:家族のライフステージに応じて見直そう

  • 扶養控除は「子どもや親など、配偶者以外の家族」を支える人への税優遇制度
  • 子どもの年齢、進学、親の高齢化などで控除額が変わる
  • 16歳未満は対象外
  • 扶養する家族に収入があるかどうかも重要
  • 年末調整や確定申告で、正しく申告しないと“控除されない”ので注意!

第5章:障害者控除 - ハンディキャップを持つ人への税の配慮

◆ 障害者控除とは?

障害者控除は、納税者本人やその家族に障害がある場合に、所得税や住民税を軽減するための控除です。
生活に配慮が必要な人に対して、「税金を少しでも軽くして支援しましょう」という考えから設けられている制度です。

◆ 控除対象になる人は?

障害者控除の対象になるのは、次のいずれかに該当する人です。

【対象となる人】

  1. 納税者本人が障害者である場合
  2. 納税者の扶養親族や配偶者が障害者である場合(=扶養控除や配偶者控除と重複して適用可)

◆ 障害の程度によって控除額が変わる

区分控除額(所得税)控除額(住民税)条件の一例
一般の障害者27万円26万円身体障害者手帳3~6級、知的障害B程度など
特別障害者40万円30万円身体障害者手帳1~2級、知的障害A程度など
同居特別障害者75万円53万円特別障害者で、納税者と同居している扶養親族または配偶者の場合

◆ 障害の認定はどう判断するの?

障害者控除の対象かどうかは、次のような公的証明が判断材料になります。

種類該当する証明書
身体障害者身体障害者手帳(等級1~6)
知的障害者療育手帳(AまたはB)や医師の診断書
精神障害者精神障害者保健福祉手帳(等級1~3)
寝たきり高齢者等要介護認定+市町村長の認定など

※該当しそうな方がいる場合は、事前にお住まいの自治体や税務署に確認することをおすすめします。

第6章:ひとり親控除・寡婦控除 - 家族構成に配慮した税制の“変化と現在”

ひとり親控除とは?

ひとり親控除は、婚姻歴や性別にかかわらず、一定の要件を満たすひとり親が受けられる所得控除です。

令和8年分の所得税における控除額は35万円です。

令和9年分以後は、38万円へ引き上げられます。

ひとり親控除の主な要件

その年の12月31日時点で、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 現在婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない一定の人である
  • 事実上の婚姻関係と同様の事情にある人がいない
  • 生計を一にする子がいる
  • 本人の合計所得金額が500万円以下である

令和8年分は、生計を一にする子の総所得金額等が62万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないことが必要です。

令和7年分については、子の所得要件は58万円以下です。令和7年分のひとり親控除額は35万円です。

寡婦控除とは?

寡婦控除は、ひとり親控除に該当しない女性で、夫と離婚または死別し、一定の要件を満たす人が受けられる控除です。

所得税の控除額は27万円です。

主な要件は次のとおりです。

  • 本人の合計所得金額が500万円以下
  • 事実上の婚姻関係と同様の事情にある人がいない
  • 夫と離婚した場合は、扶養親族がいる
  • 夫と死別した場合などは、扶養親族がいなくても対象になることがある
  • ひとり親控除に該当しない

ひとり親控除と寡婦控除を同時に受けることはできません。寡婦控除の所得税の控除額は27万円です。

第7章:勤労学生控除 - 働く学生への税制のやさしさ

◆ 勤労学生控除とは?

勤労学生控除は、働きながら学んでいる学生本人が受けられる所得控除です。
親が受ける控除ではなく、学生本人の所得から差し引く控除です。
所得税の控除額は27万円です。

◆ どんな人が対象になるの?

次の3つすべてに当てはまる人が「勤労学生」として控除の対象になります。

要件内容
① 所得が給与所得など「勤労によるもの」アルバイト・パートなど
② 合計所得が89万円以下
かつ
勤労による所得以外の所得が10万円以下
給与収入163万円以下が一つの目安
③ 学校に通っていること大学・短大・専門学校・高校・予備校など

ポイント

  • 「学校」は国公私立問わずOK
  • 通信制・夜間制でも対象(教育機関であれば)

◆ 控除額はいくら?

種類控除額(所得税)控除額(住民税)
勤労学生控除27万円26万円

※これは基礎控除とは別に受けられます。

◆ 親の扶養と両立できるの?

勤労学生控除自体は親の扶養に影響しません。
ただし、子の給与収入が136万円を超えると、親の扶養控除が外れる可能性があるため注意が必要です。

第8章:人的控除が適用される順番と注意点 - 組み合わせと落とし穴に注意!

◆ 控除が重なるってどういうこと?

人的控除にはいろいろな種類があります。

たとえば…

  • 大学生を扶養している ⇒ 特定扶養親族控除
  • 子どもに障害がある ⇒ 障害者控除
  • 自分が未婚の親 ⇒ ひとり親控除

…このように、複数の控除が“重なる”ケースはよくあります。
ただし、なんでもかんでもダブル・トリプル適用できるわけではなく、控除ごとに「併用できるかどうか」が決まっています

◆ 基本の考え方:「併用できる or できない」のルール

パターン併用可否解説
扶養控除 + 障害者控除扶養している親族が障害者なら両方OK
配偶者控除 + 障害者控除配偶者が障害者であればOK
配偶者控除 + 配偶者特別控除×どちらか一方のみ(所得次第で変わる)
ひとり親控除 + 寡婦控除×どちらか一方(子どもがいればひとり親が優先)
扶養控除 + 勤労学生控除子の給与収入が136万円以下ならOK

◆ 控除を受けるための“手続き”を忘れずに!

どんなに条件を満たしていても、申告をしないと控除は適用されません

控除名必要な手続き(会社員の場合)
扶養控除扶養控除等申告書の提出
配偶者控除同上(配偶者欄への記入)
障害者控除障害者手帳の写しなどが必要
ひとり親控除所得者本人の申告書チェック欄
勤労学生控除勤労学生であることの申告

確定申告をする人も、申告書の該当欄にきちんと記入しないと控除は反映されません。

◆ 控除の“対象になるかも”と思ったら…

自分や家族が控除の対象になるかもしれないと感じたら、以下のようなチェックポイントで判断しましょう:

  • 扶養されてる人が年収103万円以下か?
  • 障害者手帳を持っている家族がいるか?
  • 自分がシングルで子どもを育てているか?
  • 子どもが大学生・浪人生・19〜22歳であるか?

迷ったら、税務署や勤務先の人事・経理担当に確認するのが確実です。

人的控除は“申告しなければゼロ”になる!

  • 重複OKな控除もあれば、併用できないものもある
  • 所得や家族の状況によって適用の有無が変わる
  • 年末調整や確定申告で、必ず手続きが必要!
  • 条件に当てはまりそうなら、事前にチェックして備えておこう

第9章:人的控除を活かすために - 申告と手続きで差が出る!

◆ 控除は「自動で受けられるもの」ではない!

まず大前提として、どんなに条件を満たしていても――
自分で申告しない限り、控除は受けられません!

これは、会社勤めの方も、自営業の方も同じです。

◆ 会社員の方:年末調整で忘れずに!

提出すべき書類は?

書類名内容
扶養控除等申告書扶養親族や配偶者の情報を記載
基礎控除申告書高所得者は別途必要(所得2,400万円超など)
配偶者控除等申告書配偶者特別控除を受ける場合に必要
所得金額調整控除申告書ひとり親・高額医療費などがある場合に使用

※勤務先から11月ごろに配布されることが多いです。
記入漏れや記載ミスがあると、控除が反映されず損をしてしまいます!

控除証明書の添付も忘れずに

  • 障害者控除:障害者手帳の写しなど
  • 老人扶養親族:住民票や年齢確認できる書類
  • ひとり親控除:扶養している子の所得証明など(通常は申告書へのチェックで足りる)

◆ 自営業・フリーランスの方:確定申告でしっかり申告を!

確定申告書には、「人的控除」に関する記載欄があります。

主な記入ポイント:

  • 所得控除の欄で、該当する控除額を記入
  • 扶養親族の氏名・続柄・生年月日・所得の有無を正確に
  • 添付資料が必要な場合(例:障害者手帳)は、控除の種類に応じて準備

e-Taxでも同様に申告できます。事前に必要な情報を整理しておきましょう。

◆ 控除対象者の「変化」に注意!

人的控除は、“今の家族構成”によって受けられるかが決まります。つまり、その年の途中で状況が変わったら、控除内容も見直しが必要です。

こんなときは?見直すべき控除
子どもが16歳になった扶養控除の対象に追加できるかも
子どもが大学に進学した特定扶養親族になり、控除額UPかも
離婚した/配偶者が亡くなった配偶者控除から寡婦・ひとり親控除へ切り替え
家族が障害者手帳を取得した障害者控除が適用できる可能性あり

これらは、年末調整・確定申告時に自分で反映しなければ、反映されません!

◆ 控除の見逃しは“長期的な損失”に

たとえば、ひとり親控除(所得税で38万円)を5年間見逃すと、10万円以上の税負担差が生じることもあります。
また、障害者控除や特定扶養控除の見落としも、家計に大きく影響します。抜け漏れがないか、下記チェックを!

年末調整や確定申告の前には、次の点を確認しましょう。

  • 子どもが16歳、19歳、23歳になっていないか
  • 大学生年代の子どものアルバイト収入が増えていないか
  • 配偶者の給与や副業所得が増減していないか
  • 高齢の親と同居を始めていないか
  • 別居している親へ継続的に生活費を送っていないか
  • 家族が障害者控除の対象になっていないか
  • 離婚、死別、結婚などにより家族構成が変わっていないか
  • 同じ扶養親族を夫婦で重複して申告していないか

このチェックを毎年末に行うだけで、税負担を最小限に抑えることができます。また、6月頃に渡される住民税決定通知も見ておくことをオススメします。正しく年末調整や確定申告を出来てても、市区町村の

まとめ - 家族のカタチで変わる税金。正しく理解して節税しよう

人的控除は、自動的にすべて適用されるとは限りません。

結婚、離婚、出産、進学、就職、親との同居など、家族の状況が変わったときは、年末調整や確定申告の内容も見直しましょう。

税金は、「家族が何人いるか」だけではなく、その家族の年齢、所得、生計の状況などによって大きく変わります。

毎年きちんと確認することが、控除漏れや税金の払い過ぎを防ぐ第一歩です。

投稿者プロフィール

YFPクレアグループ
YFPクレアグループ
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。

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免責事項

本コラムは、税金に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な状況に対する助言(税務申告・節税判断・手続きの代行等)を行うものではありません。
税制や運用は改正・変更されることがあり、本コラムの内容は執筆時点の情報に基づいています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。

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